基本理念
憲法・教育基本法・人権教育推進法並びにいじめ防止対策推進法の趣旨に則り、生徒が学校生活を明るく健康に過ごせ、教育を受ける権利が享有できる環境づくりを図るとともに本学園の建学の精神「教育は徳なり」をあらゆる学校生活全体において浸透させ、全ての生徒が教育活動を通じて心の通う対人関係を習得し、将来国家並びに社会に貢献できる人材となるように育成する。
いじめの定義
生徒に対して、当該生徒が在籍する学校に在籍している等、当該生徒と一定の人的関係にある他の生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該生徒の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。【いじめ対推法第2条】
(1)一定の人的関係
学校の内外を問わず、同じ学校・学級や部活動の生徒や、塾やスポーツクラブ等の当該生徒が関わっている仲間や集団(グループ)等、当該生徒と何らかの人的関係を示す。
(2)物理的な影響
身体的な影響のほか、金品をたかられたり、隠されたり、嫌なことを無理矢理させられたりすることを意味する。けんかやふざけ合いであっても、見えない所で被害が発生している場合もあるため、背景にある事情の調査を行い生徒の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断するものである。
(3)いじめの具体的な例
・冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる
・仲間はずれ、集団による無視をされる
・軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする
・ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする
・金品をたかられる
・金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする
・嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする
・パソコンや携帯電話で、誹謗中傷や嫌なことをされる等々
いじめ防止対策
いじめは、どの生徒にも起こり得ることを踏まえ、全ての生徒がいじめに向かうことなく、心の通う対人関係を構築できる社会性のある大人へと育み、いじめを生まない土壌づくりを作るために、全教職員が一体となった継続的な取り組みを行う。
このため、学校生活並びに教育活動全体を通じ、全ての生徒に「いじめは決して許されない」ことの理解を促し、生徒の豊かな情操や道徳心、自分の存在と他人の存在を認め、お互いの人格を認め合う態度などの心の通う人間関係を構築する能力を養わせる。また、いじめの背景にあるストレス等の要因に着目し、その改善を図り、そのストレスに適切に対処できる力を育み、加えて、全ての生徒が安心でき、自己有用感や充実感を感じて学校生活が送れるように学校・教職員・生徒が一体となって防止対策を策定する。
年間計画
1年 | 2年 | 3年 | 学校全体 | |
第 1 学 期 |
・保護者への相談窓口周知 ・生徒への相談窓口周知 ・校内活動の安全衛生の周知 ・学校生活で支援の必要な生徒の把握 ・宿泊研修(学校生活への基本的習慣の育成と諸規定の理解)(4月) ・人権HR(いじめを考える)…定義も含む ・人権アンケート実施 ・アンケート「安全で安心な学校生活をおくるために」実施 ・保護者懇談会(家庭での生活の把握と相談窓口の再度徹底固知)(6月) ・学期のまとめ |
・保護者への相談窓口周知 ・生徒への相談窓口周知 ・校内活動の安全衛生の周知 ・学校生活で支援の必要な生徒の把握 ・人権HR(いじめを考える)…定義も含む(4月) ・アンケート「安全で安心な学校生活をおくるために」実施 ・保護者懇談会(家庭での生活の把握と相談窓口の再度徹底周知)(6月) ・学問のまとめ |
・保護者への相談窓口周知 ・生徒への相談窓口周知 ・校内活動の安全衛生の周知 ・学校生活で支援の必要な生徒の把握 ・人権HR(いじめを考える)…定義も含む(4月) ・アンケート「安全で安心な学校生活をおくるために」実施 ・保護者懇談会(家庭での生活の把握と相談窓口の再度徹底周知)(6月) ・学期のまとめ |
・「生徒サポート室」と「相談窓口」の常設の案内 ・第1回いじめ対策委員会(年間計画の確認) ・支援生徒の確認(特別支援グループ・人権推進委員会・生徒サポート室) ・「学校いじめ防止基本方針」のHPへのUP(更新) ・1学年アンケートの検証と問題行動の共有(特別支援グループ・人権推進委員会・生徒サポート室・生徒指導部 ・アンケートの検証と問題点の把握 ・教育後援会総会で「学校いじめ防止基本方針」の趣旨説明 ・第2回委員会(1学期のいじめの状況把握) |
第 2 学 期 |
・夏休み中と学期始めの生徒動向の把握(9月) ・体育大会・文化祭 ・アンケート「安全で安心な学校生活をおくるために」実施(10月) ・保護者懇談会(生徒の家庭での事態把握…必要に応じて3者懇談(11月) ・学期のまとめ |
・夏休み中と学期始めの生徒動向の把握(9月) ・体育大会・文化祭 ・アンケート「安全で安心な学校生活をおくるために」実施(10月) ・保護者懇談会(生徒の家庭での事態把握…必要に応じて3者懇談(11月) ・学期のまとめ ・研修旅行 |
・夏休み中と学期始めの生徒動向の把握(9月) ・体育大会・文化祭 ・アンケート「安全で安心な学校生活をおくるために」「社会人としての心構え」実施(10月) ・保護者懇談会(生徒の家庭での事態把握…必要に応じて3者懇談(11月) ・学期のまとめ |
※各学年会議・学科担任会議 ・教科主任会議の集約(月1回) ・学級の結束と仲間作り ・アンケートの検証と問題点の把握 ・家庭との信頼関係の構築と生徒指導の協力 ・第3回委員会 |
第 3 学 期 |
・冬休み中と学期始めの生徒動向の把握(1月) ・アンケート「安全で安心な学校生活をおくるために」実施(1月) (学年末考)(2月) |
・冬休み中と学期始めの生徒動向の把握(1月) ・アンケート「安全で安心な学校生活をおくるために」実施(1月) (学年末考)(2月) |
・冬休み中と学期始めの生徒動向の把握(1月) ・卒業式(2月) |
※各学年会議・学科担任会議 ・教科主任会議の集約(月1回) ・アンケートの検証と問題点の把握 ・第4回委員会(年間の取り組みの検証と総括) |
※学年会議・学科(コース)担任会議にて長欠生徒の理由の把握の徹底を行う
いじめ対策委員会
(1)名称
いじめ対策委員会
(2)構成員
校長・教頭・参事・生徒サポート室長・生徒指導部長・生徒指導部長補佐・教務部長・人権推進委員会主任・生徒支援コーディネーター(特別支援教育Gリーダー)学校保健主事・養護教諭・生徒サポート室員・各学年主任・各学科長
(3)役割
全ての生徒が安心して学校生活を送り、様々な活動に取り組みができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われることがなくなるようにする。
また、全ての生徒がいじめを行わず、いじめを認識しながら放置することがないよう、いじめがいじめられた生徒の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であることについ て生徒が十分に理解できるようにする。
加えて、いじめを受けた生徒の生命・心身を保護することが重要であることを認識しつつ、国・地方自治体、その他の関係諸機関並びに保護者をはじめとする家庭の関係者と 連携の下、いじめ問題を克服できるように学校内の環境整備・組織体制・年間計画の立案・企画をし、生徒相談・アンケート等の実現を行い、早期発見に努める。