いじめ防止対策基本方針
学校いじめ対策基本方針
太成学院大学高等学校
1.基本理念
「日本国憲法」・「教育基本法」・「人権教育推進法」並びに「いじめ防止対策推進法」の趣旨に則り、いじめは重大な人権侵害であることを認識し、生徒が身体的・精神的苦痛を負い、教育を受ける権利の享有を妨げられることがないように、いじめのない、明るく健康に安心して過ごすことのできる環境づくりを図る。
そのため、本学園の建学の精神「教育は徳なり」をあらゆる学校生活において浸透させ、すべての生徒が教育活動を通して他者を思いやる気持ちを有し、人格の尊厳を認め、互いの人権を尊重しあえるよう学校全体として取り組む。生徒一人ひとりがかけがえのない存在であり、いじめは絶対に許さないという認識の上に立って、ここに「学校いじめ対策基本方針」を定める。
2.いじめの定義
「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。【いじめ防止対策推進法第 2 条】
- ①一定の人的関係
-
学校の内外を問わず、同じ学校・学級や部活動の生徒や、塾やスポーツクラブ等の当該生徒が関わっている仲間や集団(グループ)等、当該生徒と何らかの人的関係を示す。
- ②物理的な影響
-
身体的な影響のほか、金品をたかられたり、隠されたり、嫌なことを無理矢理させられたりすることなどを意味する。けんかやふざけ合いであっても、見えない所で被害が発生している場合もあるため、背景にある事情の調査を行い、生徒の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断するものである。
- ③いじめの具体的な態様
-
- 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる
- 仲間はずれ、集団による無視をされる
- 軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする
- ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする
- 金品をたかられる
- 金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする
- 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする
- パソコンや携帯電話で、誹謗中傷や嫌なことをされる 等々
これらの「いじめ」の中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期に警察に相談することが重要なものや、生徒の生命、身体または財産に重大な被害が生じるような、直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。これらについては、教育的な配慮や被害者の意向への配慮の上で、早期に警察に相談・通報の上、警察と連携した対応を取ることが必要である。
3.いじめの防止対策
いじめは、どの生徒にも、どの学校にも起こり得ることを踏まえ、より根本的ないじめの問題克服のためには、全ての生徒を対象としたいじめの未然防止の観点が重要であり、全ての生徒を、いじめに向かわせることなく、心の通う対人関係を構築できる社会性のある大人へと育み、いじめを生まない土壌づくりを作るために、全教職員が一体となった継続的な取り組みを行う。
このため、学校生活並びに教育活動全体を通じ、全ての生徒に「いじめは決して許されない」ことの理解を促し、生徒の豊かな情操や道徳心、自分の存在と他人の存在を等しく認め、お互いの人格を尊重し合える態度など、心の通う人間関係を構築する能力の素地を養わせる。また、いじめの背景にあるストレス等の要因に着目し、その改善を図り、ストレスに適切に対処できる力を育む観点が必要である。加えて、全ての生徒が安心でき、自己有用感や充実感を感じて学校生活が送れるように学校・教職員並びに生徒が一体となって防止対策を策定する。
また、これらに加え、あわせて、いじめの問題への取り組みの重要性について国民全体に認識を広め、地域・家庭と一体となって取り組みを推進するための普及啓発が必要である。
4.年間計画 (例年)
※2020年度 変更あり
年 間 計 画 | ||||
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学期 | 1年 | 2年 | 3年 | 学校全体 |
第 1 学 期 |
(3月)
(4月)
(5月)
(6月)
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(4月)
(5月) (中間考査)
(6月)
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(4月)
(5月) (中間考査)
(6月)
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第 2 学 期 |
(9月)
(10月) (中間考査)
(11月)
(12月) (期末考査) |
(9月)
(10月) (中間考査)
(11月)
(期末考査) (12月)
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(9月)
(10月) (中間考査)
(11月)
(12月) (期末考査) |
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第 3 学 期 |
(1月)
(2月) (学年末考査) |
(1月)
(2月) (学年末考査) |
(1月)
(2月)
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- 学年会議・学科(コース)担任会議にて長欠生徒の理由の把握の徹底を行う
(学級担任・担任補佐→学年主任・学科長・コース主任→教務部長→副校長・教頭・教頭補佐・参事→校長)
5.学校いじめ対策委員会
全ての生徒が安心して学校生活を送り、様々な活動に取り組みができるよう、学校の内外を問わずいじめが行わることがなくなるようにする。
また、全ての生徒がいじめを行わず、いじめを認識しながら放置することがないよう、いじめがいじめられた生徒の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であることについて生徒が十分に理解できるようにする。
加えて、いじめを受けた生徒の生命・心身を保護することが重要であることを認識しつつ、国・地方自治体、その他の関係諸機関並びに保護者をはじめとする家庭の関係者と連携のもと、いじめ問題を克服できるように学校内の環境整備・組織体制・年間計画の立案・企画をし、生徒相談・アンケート等の実現を行い、早期発見に努める。
『対策委員会メンバー』
校長・副校長・教頭・教頭補佐・参事・生徒サポート室長・生徒指導部長・生徒指導部長補佐・教務部長・人権推進委員会主任・特別支援教育グループリーダー・学校保健主事・養護教諭・生徒サポート室員・各学年主任・各学科長
いじめの対応策
1)事後処理と対応
- (1)いじめられた生徒は心理的に非常に追い詰められた状況となる。本人の立場に立って共感的に関わり、心のケアを担任・担任補佐を中心に学科長(コース主任)・学年主任・生徒サポート室(スクールカウンセラー含む)・生徒指導部・人権推進委員・特別支援教育グループリーダー・養護教員と連携を取って図る。
- (2)いじめに対しては担任のみで対応することのないように心がけ、学校全体で取り組み組織的に対応する。
- (3)学年会議・学科担任会議等において情報を常に共有し、特に長欠傾向の生徒については、チェック体制を強化する。(担任・担任補佐→学科長(コース主任)、学年主任→教務部長→教頭→校長)
- (4)保護者との連携は担任を中心に行い、誠意ある対応により信頼関係を親密にし、協力関係を深める。
- (5)学校全体として生徒からの相談にのれる雰囲気作りを行い、生徒の SOS を感じ取れる情報収集網を整備する。
- (6)重大事態の対応について
もし、生徒がいじめによって不登校になった場合の重大事態や緊急を要する場合は、関係諸機関(監督官庁・警察等)に速やかに連絡・報告・相談を行い、併せて重大事態対策委員会を開催する。
- 『重大事態対策委員会メンバー』 ( )は学園対策委員会メンバー
(学園長)・校長・教頭・副校長・教頭補佐・参事・(弁護士)・生徒サポート室長生徒指導部長・生徒指導部部長補佐・教務部長・人権推進委員会主任・特別支援教育グループリーダー・学校保健主事・養護教員・スクールカウンセラー・生徒サポート室員・当該学年主任・当該学科長・当該コース主任・当該学級担任・当該学級担任補佐・当該部活動顧問
2)緊急対応
『いじめの基本認識』
いじめは人権侵害であり絶対に許されない行為である。
学校はいじめられている生徒の立場に立ち、全力で生徒を守り、問題解決を図る。
- (1)いじめられた生徒からの事実確認及び保護者への対応
- 生徒の思いや願いをしっかりと聞きながら、可能な限り詳細を聞く。
- 生徒の心情として、いじめられている事実を正直に言えない場合や、感情が高ぶることがあるので、時間を掛けて共感的にじっくりと聞きながら事実確認をする。
【家庭訪問実施】
- 管理職や関係教職員でこれまでの経過を共通理解し、家庭訪問を行う際の配慮すべき点を確認する。家庭訪問には担任・担任補佐・学科長(コース主任)等が同行し、必ず複数で行う。(場合によっては生徒指導部も随行する。)
[生徒]
- 家庭訪問で事情を聞く場合は、保護者の了解を得た上で、担任が事実確認を行う。
[保護者]
- 保護者の思いをしっかりと聞き、これまでの指導で不十分な点があれば謝罪する。
- 生徒と保護者に、学校で安心して生活ができるようにすることを約束すると共に、具体的な対応については、今後継続して連絡を取り合う中で説明することを伝える。
- (2)対応方針の決定及び役割分担
- 管理職の指示のもとで関係教職員において、これまでの情報と家庭訪問で得た情報をもとに協議し、課題を明確にすると共に、今後の指導方針及び指導内容、役割分担を決定する。
- 収集した情報は速やかに生徒指導部や管理職に伝えることができるよう、教職員の情報連絡体制を整える。
- (3)いじめた生徒・周囲の生徒からの事実の調査・確認
- 5W1Hに基づき、正確に事実を把握する。聞き取る際には、生徒の人権やプライバシーに配慮すると共に、思い込みや憶測が入らないように注意する。
- いじめた生徒から聞き取る際には、心理的圧迫感を与えないように慎重に行う。
- アンケート調査を実施する。
- 周囲の生徒から聞き取る場合は、例えば生徒サポート室・生徒指導部・担任・学科長(コース主任)等の複数で面接し、「困っている友達はいないか?」等の問いかけ方式で行う。
- (4)いじめた生徒・保護者への対応
- 家庭訪問等により、生徒と保護者に直接対応する。その際、担任だけでなく担任補佐・学科長(コース主任)や場合によっては生徒指導部が同席するなど、複数で対応する。
- 生徒に確認した事実に基づき、行った行為及びその行為を受けた生徒の心情を伝える。そして行為の重大性に気づかせ、反省を促すと共に、謝罪の方法等についても共に考える。
- 保護者にいじめの解決を通じて、生徒のよりよい成長と精神的発達を促したい願いを伝え協力を得る。
- いじめた生徒の保護者が孤立感を感じないように配慮し、保護者と共に解決に向けての取り組みを考え、より密接な連携を取ることを告げる。また、生徒個人の指導については落ち着いてから行うことを告げておく。
- (5)学級・学年全体への指導
- いじめられた者のつらさを理解させると共に、はやしたてたり、傍観する行為がいじめを助長させることを理解させ、いじめを許さない態度を指導する。
- いじめの事実を事例として指導する場合は、必ずいじめられた本人と保護者の了解のもとに行う。また、いじめた生徒の人権やプライバシーにも配慮する。
3)重大事項の対応策
- (1)いじめにより長欠者が発生した場合
いじめを受けた生徒が欠席期間30日を超える事態が起こったときは、いじめ防止対策推進法に則り、次の手順で緊急対策を行う。
- 重大事態の緊急連絡体制(保護者の同意を得た上での対応)
いじめ対策委員会(重大事態の認定)→校長→学園長(理事長)→監督官庁に報告(マニュアルに則り)→[必要な場合は警察への連絡]→重大事態対策委員会の開催→対応策の策定
- (2)対応策
重大事態が発生した場合は、基本的には学校対策委員会で調査を行い、対応を行うが、緊急性を帯びる場合は、関係諸機関(監督官庁・警察等)に相談を行い、外部機関に調査を依頼する。
相談窓口
◎生徒サポート室 ◎生徒指導部 ◎保健室 ◎教頭
2015 年 4 月 1 日 制定
2020 年 4 月 1 日 改定
